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インターネット取引 マニュアル

個人番号(マイナンバー)ご提出のお願い

個人番号(マイナンバー)ご提出のお願い

お知らせ
2016年07月07日

2016年1月より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行され、お取引のある証券会社へのマイナンバーのお届出(告知)が、2018年12月末までに必要となりました。

そのため、現在弊社にてお取引いただいているマイナンバーのお届出がお済みでないお客様には、「個人番号(マイナンバー)ご提出のお願い」を2016年7月15日(金)に発送させていただきます。

ご案内は、個人番号(マイナンバー)提供事務の委託先である「株式会社だいこう証券ビジネス」より郵送され、返信先は「株式会社だいこう証券ビジネス」の個人番号(マイナンバー)専用の私書箱となります(「株式会社だいこう証券ビジネス」については、こちらからご確認いただけます)。

お手数ではございますが、下記のリーフレット記載の要領にて「個人番号提供書」とマイナンバー確認書類(通知カードまたは、マイナンバーカードのコピー等)を同封しております返信用封筒にてご返送ください。

なお、ご案内は発送前の基準日時点のデータに基づいて発送しているため、既に個人番号(マイナンバー)をご提出いただいたお客様にも届く場合もございますが、その場合はご提出の必要はございません。

制度へのご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

個人番号(マイナンバー)のご提出方法

(1)個人番号提供書のご確認

個人番号(マイナンバー)を「個人番号提供書」へ記載することはありません。

「個人番号提供書」には、予め氏名、住所、生年月日が印字されておりますので、記載内容に間違いがないかご確認ください。住所、氏名変更等でプレ印字の内容に変更がある場合には、下図赤枠C内の「(3)お届け情報の変更欄」にご記入ください。

追記する項目がない場合でも必ずご提出ください。

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(2)個人番号の確認書類のご用意

通知カードのコピーまたは個人番号のコピーいずれかをご用意のうえ、ご提出ください。

  • ※ご提出いただいた書類については返却できません。
  • ※発行日から6ヶ月以内の個人番号付き住民票の写し(住民票記載事項証明書)でも結構です。
図

(3)書類の投函

営業店とネットセンターに重複して口座がある場合は、2通の「個人番号(マイナンバー)提出のご案内」が郵送されます。この場合、営業店とネットセンターの個人番号提供書の2通と個人番号確認書類を同じ返信用封筒にご同封いただきご返送いただくことも可能です。

個人番号提供書と個人番号の確認書類(コピー)を同封し、投函ください。

図

書類の不足があった場合の対応について

書類のご提出後、内容の確認を行います。ご提出いただいた内容に不足等があった場合等は、再度お手続きをお願いすることがございますのでご了承ください。

なお、内容に不足等があり、3カ月程度経過しても追加の書類のご返送がなかった場合、改めて最初からの申請が必要となりますのでお早めにお手続きください。

ご不明な点等がございましたら、お取引店にお問い合わせください。 店舗案内

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