取引時確認についてのお願い

犯罪収益移転防止法の改正に伴い、平成28年10月1日より取引時確認方法の一部が変更され、外国政府等において重要な公的地位にある方(PEPs)などが厳格な確認の対象となりました。


外国PEPsに該当される方は以下の通りです。

  1. 下記の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方
    1. 外国の元首および過去外国元首であった方
    2. 外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する方及び過去に当該地位で合った方
      • 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
      • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
      • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
      • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
      • 我が国における総合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
      • 中央銀行の役員
      • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員(我が国における沖縄振興開発金融公庫等の政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人が想定される)
  2. 上記1に掲げる方の家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに、これらの方以外の配偶者の父母および子ども)
  3. お客さまが法人である場合は、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある実質的支配者が上記1、2に該当する場合
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