お客さま資産の分別管理
お客さま資産の分別管理
証券会社は、お客さまからお預かりする有価証券や金銭については、証券会社の資産とは分けて管理することが、金融商品取引法に基づき義務付けられております。この顧客資産の分別管理は、万一、証券会社が破綻した場合でも、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を確実にお客さまに返還することができるようにするためです。
お客さま資産の分別管理に関する保証業務について
2024年7月2日
ひろぎん証券株式会社
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項の規定に基づき、お客さま資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、有限責任あずさ監査法人による、日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2024年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。