不公正取引について
不公正取引について
証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、金融商品取引法をはじめとする法令諸規則は公正な価格形成が行われるべき相場に人為的に作為を加えてこれを否める行為を禁止しています。
ひろぎん証券の売買審査
お客さまのお取引やご注文について、相場操縦、作為的相場形成、仮名取引、インサイダー取引などの不公正取引に該当する注文がないか毎日売買内容の審査を行っています。
また証券取引等監視委員会、金融商品取引所などからの調査依頼に基づく売買審査を行うこともあります。
それらにより、不公正取引等に関与した、またはそのおそれがあるお取引を行っていると思われるお客さまにつきましては、売買目的等のヒアリング、注意喚起、取引の制限または停止等をさせていただくことがあります。また、注意喚起等によっても改善が見られない場合は、お取引の制限または停止をさせていただくことがあります。
当社では、市場の公正な価格形成を阻害させることの無いよう、日々の売買審査に努め、不公正な取引の排除に努めております。公正な市場の確保にご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。
不公正取引
1.風説の流布、偽計など
株式などの相場変動を図る目的として虚偽の情報を流布すること、偽計を用いるなどの行為をいいます。
2.相場操縦的行為
本来自然の需給関係により形成されるべき相場を人為的に歪める行為をいいます。
- 見せ玉 約定の意思がない大量の買付(売付)注文を頻繁に発注・取消・訂正を行い、他の投資家に取引の状況を誤解させ、取引を誘引しようとする取引。
- 買い上がり(売り崩し) 特定の銘柄等の株価を高く(安く)するのを目的に、現在値を上回る(下回る)価格の注文を反復継続して発注を行い、相場がいかにも上昇(下落)していると他の投資家に取引の状況を誤解させ、取引を誘引しようとする取引。
- 株価の固定・釘付け 特定の銘柄等の株価を固定することを目的に、同一価格等の注文を継続して発注する取引。
- 終値関与 特定の銘柄等の終値を高く(安く)することを目的として、立会終了時を含む特定の時間帯に多量もしくは反復継続した注文を発注する取引。
- 仮装売買(権利の移転を目的としない取引) 特定の株式等の売買状況に関して他の投資家に誤解を生じさせる目的で、同一人物が売付・買付注文を対当させるような権利の移転を目的としないで行う取引。
- 馴れ合い通謀売買 特定の株式等の売買状況に関して他の投資家に誤解を生じさせる目的で、売主と買主が通謀して売付・買付注文を対当させるような取引。
3.仮名取引の禁止
仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引をいいます。また、他人名義を借りるものは、特に「借名取引」といい、借名取引も仮名取引の範疇に入ります。脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるので、法令諸規則等で禁止されています。
4.空売りの規制
個人投資家等が行う信用新規売建て等の空売り注文においては、発注株数(口数)が金融商品取引所の定める売買単位の50倍超の場合、空売り規制(価格規制)がかかります。
50単位以内であっても、信用新規売建て注文を複数件発注し、その合計株数(口数)が50単位を超える場合、空売り規制(価格規制)を逃れるために分割したとみなされることがあります。
「空売り規制(価格規制)」
トリガー抵触銘柄(当日基準価格から10%以上下落した銘柄)にのみ価格規制*1が適用され、適用期間*2は、原則、トリガー抵触後から翌営業日の取引終了時点までとなり、一度トリガーに抵触した場合は、当日中に株価が回復した場合でも価格規制は解除されることなく、翌営業日まで継続されます。
※1
- 直近公表価格の方がその直前の異なる価格より高いときは直近公表価格未満の空売りは禁止
- 直近公表価格の方がその直前の異なる価格より低いときは直近公表価格以下の空売りは禁止
※2
トリガー抵触した場合、トリガー抵触したその市場ではトリガー抵触後から同日の取引終了時点まで適用されます。又、主たる市場でトリガー抵触した場合、翌営業日は全市場で終日適用されます。
「空売り残高情報」の取引所への報告
空売り残高割合(発行済株式総数に対する空売り残高数量の割合)が0.2%以上、かつ、50単元超の空売り残高を保有するお客さまにつきましては、約定日の翌々営業日の午前10時までに「空売り残高情報」を、証券会社を通じて主たる取引所へ報告する義務があり、空売り残高割合が0.5%以上の場合は、取引所より「空売り残高情報」の公表が行われます。また、提出後に空売り残高割合が0.2%未満になる場合、または0.1%刻みの変更が生じた場合にも提出が必要となります。
5.インサイダー(内部者)取引
上場会社の役職員等の会社関係者が、その会社の投資判断に影響を与える重要な会社情報(重要事実)を知りながら、その重要事実が公表される前にその会社の株式等を売買することをいいます。また、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた情報受領者も規制の対象となります。
上場会社等の役員及び主要株主の売買に関する留意事項について
- ①「役員又は主要株主の売買報告書」の提出義務(金融商品取引法第163条)
- 上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の株式等の売買を行った場合、当該売買のあった日の属する月の翌月15日までに、当該売買を委託した金融商品取引業者を通じて当該売買に関する「役員又は主要株主の売買報告書」を内閣総理大臣(金融庁長官)宛に提出していただく必要があります。
- ②「短期売買(6ヶ月以内)利益の返還」(金融商品取引法第164条)
- 上場会社等の役員及び主要株主が、当該上場会社等の株式等を6ヶ月以内に売買し利益を得た場合には、 当該上場会社等は、その役員及び主要株主に対して、その利益を会社に提供するよう請求を行うことができます。
- ③「保有有価証券を超えた空売りの禁止」(金融商品取引法第165条)
- 上場会社等の役員及び主要株主は、信用取引等を利用することにより、自らが保有している当該上場会社等の株式等の額を超えて売付け(空売り)を行うことが禁止されています。
6.課徴金制度
証券市場への信頼を害する違法行為の抑止を図り、規制の実効性を確保するため、金融商品取引法上の違反者に対して課徴金制度が導入されました。
課徴金の対象となる違反行為
- 1.不公正取引(インサイダー取引、相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、風説の流布又は偽計)
- 2.有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(発行開示義務違反)
- 3.有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等(継続開示義務違反)
- 4.公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等
- 5.大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等
- 6.プロ向け市場等における特定証券等情報の不提供等、虚偽等及び発行者等情報の虚偽等
- 7.虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為等
- 8.情報伝達・取引推奨行為
以 上