スマートフォンサイト トップへ

インターネット取引 マニュアル

マルチチャネル取引 - 配当金受領方式について

配当金受領方式について

2009年1月の株券電子化以降、国内株式等の配当金受取方法が拡充されました。
従来からの「〔郵便振替支払通知書(配当金領収証)〕による受領方式」・「銘柄ごとに金融機関を指定して受取る方式」の2方式に加え、「株式数比例配分方式」(証券口座で受取る方式)・「登録配当金受領口座方式」(すべての配当金を一つの金融機関で受取る方式)も選択いただけるようになりました。

株式数比例配分方式

証券口座で配当金を受取る方式です。
複数の証券会社に口座を開設している場合、各証券会社の持分に応じて配分され、それぞれの口座に入金されます。
配当金をそのままお取引に活用することができますので、大変便利な受取方法です。

ご注意事項

  • 源泉徴収後の配当金が入金されます。
  • 複数の証券会社に口座がある場合、1つの証券会社で手続きを行えば、他の証券会社での登録も完了いたします。
  • 「株式数比例配分方式」を採用していない証券会社(口座管理機関)に口座が有る場合には選択いただけません。
  • 信託銀行等の特別口座で保有する株式(単元未満株を含む)がある場合、当該方式を利用できません。
  • 複数の証券会社で比例配分した結果、端数が生じる場合は、保有株式数のもっとも大きい口座に配分されます。

登録配当金受領口座方式

全ての証券会社で保有されている株式の配当金を、指定する銀行口座で一律に受取る方式です。

ご注意事項

  • 源泉徴収後の配当金が入金されます。
  • 複数の証券会社に口座がある場合、1つの証券会社で手続きを行えば、他の証券会社での登録も完了いたします。
  • 証券会社口座と同一銘柄が、信託銀行等の特別口座にあった場合、合計配当金が振り込まれます。

郵便振替支払通知書(配当金領収証)による受領方式(従来)

従来からの方法で、銘柄毎に直接、発行会社から郵便振替支払通知書(配当金領収証)を受取り、郵便局等で配当金を受取る方式です。

ご注意事項

  • 配当金の受領方式につき、手続きをされていない場合には、こちらの受領方式となります。

個別銘柄指定方式(従来)

銘柄毎に配当金の受領する口座を指定し、届出がなされた銘柄の配当金のみを指定した金融機関で受領する方式です。
従来、株主が発行会社に配当金の振込先指定書を提出することによって行ってきた配当金の振込指定の方法を、当社が窓口となって、証券保管振替機構を通じて発行会社に取り次ぎます。

ご注意事項

  • 「個別銘柄指定方式」のお申込み、並びに「個別銘柄指定方式」への変更に際しましては、取り次ぎの手続料といたしまして、1銘柄につき1,100円を申し受けます。
  • 同一銘柄を複数の証券会社で保有されている場合には、証券会社毎に異なる銀行等預金口座を指定することはできません。
  • 「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」から、「個別銘柄指定方式」への変更をご希望の場合には、「配当金受領方式廃止届」をご提出いただいた後、新たに「株式配当金個別銘柄振込指定書」をご提出ください。
  • 「個別銘柄指定方式」を選択された後に、「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」を指定された場合は、個別銘柄指定方式は解除されます。
  • 「個別銘柄指定方式」の銀行等預金口座を変更される場合は、新たに「株式配当金個別銘柄振込指定書」をご提出ください。

配当金受領方式のお申込みについて

「配当金受領方式」のお申込み・変更につきましては、「配当金振込指定書」(「配当金受領方式廃止届」)をご提出いただいております。 なお、「配当金領収証方式」への変更手続きには、1銘柄あたり550円を申し受けます。

お問い合わせ先はこちら

マルチチャネルによるお取引
配当金の受領方式に関するお問合せは担当部店までお願いいたします。

平日 8:30~17:00
※土・日・祝日、並びに12月31日~1月3日を除く

各地域の店舗案内は
こちらから
ページトップへ戻る