株式信用取引 取引詳細
お取引タイプ
信用取引 取引詳細(インターネット取引(ダイレクトネット))
決済方法
信用取引の決済方法は次のA,Bの2つの方法があります。
- 反対売買による決済で決済損益のみを精算する方法。
- 買建の場合は、建株に係る、ご用立てしている全額を入金していただき、株券をお客様が引き取る方法。(現引または品受)
売建の場合は、建株と同じ銘柄の保有する現物株式を同一株数ほど引き渡しいただき、現金を受け取る方法。(現渡または品渡)
注文は次の画面から行います。
- 個別の建株をそれぞれ決済する場合
- 〔取引〕>(信用取引)〔信用返済・現引・現渡〕>〔建玉ごとに個別表示〕
- 複数の同一銘柄の建株を一括して決済する場合
- 〔取引〕>(信用取引)〔信用返済・現引・現渡〕>〔一括返済単位にまとめて表示〕
新規建余力・余力計算
保証金状況はお客様自身で取引画面にてご確認ください。(画面上部〔新規建可能額〕)
- 新規建可能額は以下により計算されます。
新規建可能額=充当余力÷保証金率充当余力=現金保証金+代用有価証券換算額-(建約定代金×保証金率)-建株評価損+決済済未受渡建株決済益-決済済未受渡建株決済損-諸経費
※建株の反対売買による決済は、リアルに信用余力が回復します。現引または現渡による決済は、受渡日に回復します。 - 代用有価証券の銘柄が単一であるときや極端に偏っているときは、お客様の投資資産が相場変動により増幅されるため、差し入れ代用有価証券の銘柄は偏らないようお願いいたします。なお、このような場合、一定の現金保証金、あるいは他の銘柄の代用有価証券を追加していただくことがございます。
- 適用される余力は、当日以降の最低の値となります。この計算は、あくまでも予測値となります。
- 最低保証金である30万円は法令で定められた最低保証金であるため、必ず維持していただく必要あります。委託保証金額が30万円を下回った場合、保証金率の多少によらず保証金の追加の差入れが必要となります。
信用取引余力
保証金状況の推移を確認します。(〔資産状況〕>〔各種余力〕>〔+詳細を表示〕)
- 翌営業日以降の株式の評価(代用証券評価額(現物株買発注分含む欄および信用建株評価損益欄))は、値動きが無いものとしたみなし値です。値動きにより、翌日以降変化します。
- 信用建株諸経費は、前営業日までの確定している諸経費を表示します。(当日分の金利、逆日歩、その他費用を含みません)翌営業日以降は変化する可能性があります。
- 〔資産状況〕>〔信用預託率〕をクリックすると、照会時点の株価等で計算した預託率等を表示します。
現金保証金
〔預り金〕と〔保証金〕は区別して管理されます。
現物株式等の買付代金(現引代金)、決済損金、売方配当落調整金、出金等は、〔預り金〕から充当します。
二階建ての禁止
保証金合計(現金保証金+代用有価証券の代用評価後)の50%以上を占める代用有価証券と同じ銘柄の「新規買建注文」はその時点の保証金率に関係なくできません。
代用有価証券の銘柄が単一であるときや極端に偏っているときは、お客様の投資資産が相場変動により増幅されるため、差し入れ代用有価証券の銘柄は偏らないようお願いいたします。なお、このような場合、一定の現金保証金、あるいは他の銘柄の代用有価証券を追加していただくか、又は、担保掛目を当社が定める率に変更する場合があります。また、他建株の返済・他現物株の売却等により、結果として二階建状態となった場合には、二階建てを解消する様に入金、又は他銘柄の代用有価証券を差入れていただく場合がございます。
空売り規制について
当日基準値から10%以上値段が下落(トリガー抵触)した銘柄は、空売り価格規制抵触中銘柄となり、その銘柄に限定して「空売り価格規制」が適用されます。
価格規制未適用期間(トリガー抵触前)の銘柄
- ※直近公表価格以下の値段で、信用新規売り注文が可能となります。
- ※価格規制未適用期間(トリガー抵触前)であっても、50単元超の場合、以下の信用新規売り注文は発注できません。
- ●成行注文
- ●指値がトリガー値段(当日基準値段から10%以上低い値段)以下の注文
※50単元以内の新規売り注文を複数回発注し、50単元を超えた場合は、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみされる可能性があるため、当社インターネット取引では新たな新規売り注文の発注はできません。
価格規制適用期間(トリガー抵触後)の銘柄
- 従来の空売り規制と同様に、金融商品取引所が直近に公表した価格(直近公表価格)以下の価格で空売りが規制されます。ただし、直近公表価格が上昇局面(その直前の異なる価格を上回る場合)には、直近公表価格と同値での空売りを行うことができます。
- 価格規制の適用期間は、原則、価格規制の適用開始(当日基準値から10%以上値段が下落)時点から翌日の取引終了時点までとなります。
ただし、翌営業日以降において連続してトリガ-値段に抵触した場合には、トリガー抵触翌営業日の取引終了時点まで継続して価格規制が適用されます。
ご注意事項
- ※当社では、分割発注時の50単元超となる注文の判断において、発注時間の間隔に関わらず、当該銘柄にかかる当日の累積信用新規売株数を用います。
- ※複数の証券会社の口座を利用して信用新規売注文を分けて発注した場合において、市場において分割発注に該当するとみなされ、空売り価格規制違反となる可能性があります。
- ※本ご案内は個人のお客様を対象としております。適格機関投資家のお客様の場合はルールが異なります。
信用取引のリスク
信用取引の手数料とリスク(インターネット取引(ダイレクトネット))
手数料等諸費用について
- 信用取引を行うにあたっては、次の「手数料について(インターネット取引)」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料をいただきます。※手数料について(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
- 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
- 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
- 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日までに当社に差し入れていただく必要があります。(場合によっては、当社の判断により委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
(※1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。