株式信用取引 一般信用取引
お取引タイプ
一般信用取引口座開設まで(インターネット取引(ダイレクトネット)) 制度信用取引と一般信用取引の比較(インターネット取引(ダイレクトネット)) 一般信用取引のご留意事項(インターネット取引(ダイレクトネット))信用取引のリスク
保有期間が6ヶ月を越えた建玉の
返済手数料は無料!
※インターネット取引は除く
今まで信用取引できなかった
あの銘柄も信用買建できます。
従来、6ヶ月までに限定されていた信用取引の期限が原則として無期限となり投資の選択肢が増えました。
一般信用取引口座開設まで(インターネット取引(ダイレクトネット))
お客様によりお申込の手順が異なります。以下をご確認ください。
- (インターネット)信用取引口座をまだ開設されていないお客様
信用取引口座をお申込みください。※ - インターネット取引口座をまだ開設されていないお客様
まず、お取引口座(現物用)をご開設の後、信用取引口座をお申込ください。※
※信用取取引口座開設のお申込みをいただくためには、当社インターネット信用取引口座開設基準を全て満たす必要がございます。
お申込の際には以下の書類をお届けします。
- 「一般信用に関する確認書」に自筆で記名捺印の上、ご返送ください。
- 当社手続の翌日より、信用取引にての売買が可能になります。
- 一般信用取引のルール
- 一般信用に関する確認書
- 返信用封筒
対面取引の諸条件につきましては、各担当部店までお問合せください。
制度信用取引と一般信用取引の比較(インターネット取引(ダイレクトネット))
2019年10月1日現在
制度信用取引 (6ヶ月期限信用取引) |
一般信用取引 | |
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取扱銘柄 | 取引所が選定する制度信用銘柄 東京証券取引所 (当社規制銘柄を除く) |
東京証券取引所 (当社規制銘柄を除く) |
取引手法 | 貸借銘柄・・・売建・買建 信用銘柄・・・買建 |
買建のみ |
取引開始日 | 取引所が「制度信用銘柄」に指定した後 | 上場日当日から取引可能 |
弁済期限 | 原則として新規建株日から6ヶ月目の応当日の前営業日まで | 原則なし(金利・諸経費の徴収は決済時) |
金利等 | 買方金利 2.85% 売方金利 0.00% |
買方金利 3.50% 逆日歩 発生しません |
貸株料 | 貸株料 1.15% | ございません |
信用管理費 | 1株(又は1口)あたり 11銭(消費税込)
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名義書換料 | 1売買単位あたり 55円(消費税込)
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手数料 | 制度信用、一般信用の手数料は共通の手数料体系となります。 | |
委託 保証金率 |
30%
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保証金額 | 30万円以上(代用有価証券は掛目評価後) | |
信用供与額 | 1口座 8億円
各市場における1銘柄当たりの建株上限額
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対面取引の諸条件につきましては、各担当部店までお問合せください。
一般信用取引のご留意事項(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 買建のみのお取引です。
- 一般信用取引の建株→制度信用取引の建株、あるいは制度信用取引の建株→一般信用取引の建株に変更することはできません。
- 新規公開初日に値が付かず、翌営業日より買付代金の即日預託の措置がとられる等取引所の規制が入った場合、一般信用取引の新規建注文をお受けできません。発注済の当該銘柄の一般信用取引注文は失効扱いとし、市場に発注しないことがあります。
- 取引所等による規制とかかわりなく、建玉等の状況を考慮し、弊社の判断で一般信用取引の新規建を制限することがあります。
- 上場廃止、株式併合、合併、株式交換、株式移転等があった場合、弊社が定める期日を弁済期限(信用期日)として設定することがあります。
- 新規建の停止を行う場合は、原則として公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
- 新規建の停止以前に発注した注文であっても、それが上記に該当する場合は、その注文を失効扱いとし、市場に発注しないことがあります。
- 単元未満株式が発生する株式分割があった場合、弊社は事案ごとに権利処理を行うか否かを判断いたします。弊社が権利処理を行わないときは、権利付売買最終日の前々営業日を弁済期限(信用期日)として設定いたします。
- 有償増資・新株予約権等の付与が発表された場合、権利付売買最終日の前々営業日を弁済期限(信用期日)として設定いたします。
- 信用新規建余力および維持率は制度信用取引と一般信用取引を合算して計算します。
対面取引の諸条件につきましては、各担当部店までお問合せください。
信用取引のリスク
信用取引の手数料とリスク(インターネット取引(ダイレクトネット))
手数料等諸費用について
- 信用取引を行うにあたっては、次の「手数料について(インターネット取引)」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料をいただきます。※手数料について(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
- 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
- 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
- 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日までに当社に差し入れていただく必要があります。(場合によっては、当社の判断により委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
(※1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。