株式信用取引 その他
お取引タイプ
信用取引 その他(インターネット取引(ダイレクトネット))
手数料
信用取引の手数料は、現物取引のインターネット取引手数料に準じます。(PC、携帯電話)
- 信用取引のお電話でのご注文は原則、お受けしておりません。
- 「現引」、「現渡」による決済は手数料は不要です。
約定代金 | 委託手数料額(円位未満切り捨て) |
---|---|
3万円 | 110円 |
3万円 | 10万円330円 |
10万円 | 30万円550円 |
30万円 | 50万円1,100円 |
50万円 | 100万円2,200円 |
100万円 | 200万円3,300円 |
200万円 | 300万円4,400円 |
300万円 | 500万円5,500円 |
500万円 | 700万円6,600円 |
700万円 | 1,000万円7,700円 |
1,000万円 | 0.077 % |
- 上限手数料は設定しておりません。
- 一口注文は適用されません。
- 上記算出手数料には、消費税を含んでおります。
- インターネット経由(モバイル取引を含む)の現物・信用取引のご注文に適用されます。
- 指値・成行等の条件は問いません。
- 1注文毎の約定代金に対して手数料計算します。
ご注文時間
現物取引に準じますが、〔現引〕〔現渡〕は、当日7:30~16:30は即時に成立し、〔取消〕はできません。
金利・配当金・諸費用
建株の期間中、買方は金利を支払い、売方は金利を受け取ります。
なお、ある銘柄の信用売り残が多くなり株券の調達が困難になった時、その銘柄の売方の負担する貸株料が受け取り金利を超える場合があります。これを「逆日歩」といい、1株当たりの単価が毎日、日本経済新聞等に掲載されております。
※逆日歩は、売方が支払い、買方が受け取ります。
金利・品貸料(逆日歩)の計算期間
- 買方金利の計算期間
- 新規売買成立の日より起算して3営業日目の受渡日より返済売買成立の日より起算して3営業日目の受渡日までの両端入で計算されます。
- 売方品貸料(逆日歩)の計算期間
- 新規売買成立の日より起算して3営業日目の受渡日より返済売買成立の日より起算して3営業日目の受渡日の前日までの片端入で計算されます。
- 配当金
- 建株が決算期を超える時は、建株の銘柄に配当金があれば、配当金相当額を売方が支払い、買方が受け取ります。この金額は当社お客様のインターネット取引口座のお預り金銭残高からお客様に通知することなく徴収します。これは配当金の支払い時期(通常、決算の約3ヶ月後)に建株があるかどうかではなく、権利確定日に建株があったかどうかによります。従って、該当の銘柄の決済後であっても、売方には配当金支払義務が発生します。なお、配当金相当額は配当所得ではなく譲渡所得になるため、配当控除の対象になりません。
- この配当金相当額についても前受金制度の例外となります。
- 管理料
- 約定成立した日の1ヶ月ごとの応当日を超えるごとに、必要となります。
- 1株につき1ヶ月11銭(売買単位制度の適用を受けないものは110円)。
- 110円に満たない場合は最低 110円とし、最高 1,100円とします。
- 建約定日の応当日(休日の場合は、前営業日)に、積み上げ方式で計算します。
- 名義書換料
- お客様の建株が権利確定日及び決算期を超える時、1売買単位当たり55円必要となります。
- この金額は該当建株の決済時にお支払いいただきます。
- (制度信用取引において、大幅な株式分割等が行われ場合で、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には当該調整された額とします。)
- 貸借取引貸株料
- 弊社を通じ証券金融会社が貸株(信用売建)をおこなったお客様よりご負担いただくものです。
- ※「信用取引貸株料」は売方のお客様に負担いただくこととなりますが、品貸料(逆日歩)とは異なり買方のお客様が受け取るものではありません。
※証券金融会社の金利水準・金利情勢・有価証券調達コストの変化等により変更となる場合がございます。
合併・分割・減資など
合併・株式交換
建株銘柄が合併または株式交換することとなった場合において、割り当てられる株式に単元未満株式が発生するケースには、新規建を行ってから6ヶ月以内であっても該当銘柄の最終売買日までに決済をして頂くことになります。
代用有価証券に合併または株式交換銘柄が含まれている場合は、弊社で手続完了後、存続銘柄としての株数でそのまま代用有価証券としてお預り致します。
売買停止期間の代用有価証券の評価は、最終売買日の終値を用います。値付かずの場合、最終気配値があれば気配値を用います。
株式分割
建株銘柄が未決済の状態で増資、分割の権利落ちとなった場合、
- 分割比率が整数倍の場合(1:2など)
株式分割の比率に応じて、建株数を増加し、約定値段を減額します。 - 分割比率が整数倍でない場合(1:1.5など)
証券金融会社が新株引受権を処分し、この処理価格を建株価額より差し引いた金額に修正します。
(注)制度信用取引の売付株数又は買付株数は増加しません。
株式併合(減資)
建株銘柄が株式併合(減資)銘柄である場合において、割り当てられる株式に単元未満株式が発生するケースには、新規建を行ってから6ヶ月以内であっても該当銘柄の最終売買日までに決済をして頂くことになります。(銘柄によっては、単元未満株式が発生していないケースにおいても、返済期日が繰上となる場合があります。)
代用有価証券に株式併合(減資)銘柄が含まれている場合は、弊社で手続完了後、株式併合(減資)後の株数でそのまま代用有価証券としてお預り致します。
売買停止期間の代用有価証券の評価は、最終売買日の終値を用います。値付かずの場合、最終気配値があれば気配値を用います。
代用有価証券、代用価格等
お客様が保有されている有価証券(保護預り証券)は保証金代用有価証券として使用することができます。また、差入れた保証金代用有価証券は、当社がお客様に融資する資金や株券を調達するため、証券金融会社等に対し必要に応じて、再担保として提供いたします。
保護預り証券を保証金代用有価証券として使用する場合、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日終値に掛目を乗じた価格となります。また、掛目については今後当社の判断により変更を行うことがあります。
主な代有価証券の掛目(前日時価に対して) | |
---|---|
国債(個人向け国債を除く) | 95%以下 |
政府保証債 | 90%以下 |
地方債・社債 | 85%以下 |
金融債 | 85%以下 |
上場新株予約権付社債 (アンビシャス・ネクスト・Qボードを除く) |
80%以下 |
上場株券 (アンビシャス・ネクスト・Qボードを除く) |
80%以下 |
上場株券のうちアンビシャス・ネクスト・Qボード | 0% |
上場投資信託・上場投資証券(ETF、RIET等) | 80%以下 |
公社債投信 | 85%以下 |
追加型株式投信 (当社の定める銘柄) |
80%以下 |
単位型株式投信 (クローズド期間終了後の当社の定める銘柄) |
80%以下 |
次のものは代用有価証券として認められません。
- 証券保管振替機構非取扱銘柄
- 上場廃止銘柄、整理銘柄
- 再投資型投資信託
- 累積投資商品残高(中期国債ファンド、MMF、一部の投資信託など)
- 外国籍投資信託
- カバードワラントなど
- NISA預りの有価証券
2015年6月1日現在
委託証拠金率及び代用有価証券の掛目については市場動向等によっては、金融商品取引所により変更されること、又は当社の判断により変更することがありますのでご注意ください。(掛目の変更により、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。当社の判断により掛目の変更等を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容を当社ウェブサイト上で公表、ご通知いたします。変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、原則として「通知した日から起算して5営業日目以降の当社が指定する日」といたします。ただし、下記4.の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
- 整理銘柄。整理銘柄に指定された日の翌営業日より代用証券から除外します。
- 監理銘柄に指定された銘柄については、代用証券として当社が不適切と判断した場合
- 出来高の少ない銘柄、日々公表銘柄・自粛銘柄等、代用証券として当社が不適切と判断した場合
- 1.~3.のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
- 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
- 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
- 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
- その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
信用取引のリスク
信用取引の手数料とリスク(インターネット取引(ダイレクトネット))
手数料等諸費用について
- 信用取引を行うにあたっては、次の「手数料について(インターネット取引)」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料をいただきます。※手数料について(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
- 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
- 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
- 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日までに当社に差し入れていただく必要があります。(場合によっては、当社の判断により委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
(※1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。