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インターネット取引 マニュアル

株式信用取引 取引ルール

お取引タイプネット 〇対面 〇コール 〇

信用取引 取引ルール(インターネット取引(ダイレクトネット))

信用取引ルールで特に重要な項目についてご説明します。別にインターネット信用取引規程をご参照ください。

取引の種類(第4条)、取扱銘柄(第6条)

取引所、証券金融会社等の規制により、信用取引が制限されることがあります。この場合、当社ホームページ「株式信用取引 取引ルール」-「信用取引にかかる当社規制銘柄」に表示します。

既に建株をしている銘柄に規制が発動された場合、新たな新規売建、現引等が制限されることもありますのでご注意ください。インターネット口座においては、信用取引のご注文は原則、お電話でお受けしておりません。

委託保証金率・最低維持率(第10条)

保証金状況はお客様自身で取引画面にてご確認ください。

  • 総覧  資産状況→各種余力
  • 詳細  資産状況→各種余力→信用適用余力「詳細を表示」
  • 不足額確認 資産状況→各種余力→追証を解消するための必要入金額
委託保証金の維持率が30%を下回ると様々な制限が発生しますので、保証金管理には十分にご注意ください。
30%未満
信用取引の新規建余力が発生しません。
お預り金への振替ができません。

保証金状況の改善には、以下の方法があります。

  • 建株を決済  ※注 →第13条
  • 預り金から保証金現金へ振替を行う。預り金が無い場合は、事前のご入金が必要です。
  • 代用証券に振り替えていない有価証券を代用証券とする
委託保証金の維持率が20%を下回った場合、20%を下回った翌営業日までに、当社が請求する追証金額を金銭でご入金(保証金へ振替)、または信用決済(現引、現渡は除く)によって解消しなければなりません。(ザラ場中に保証金状況の改善を行った結果、前日発生の追証金額を満たした場合も解消となります。)
当社が請求する追証金額は、取引画面内の「資産状況」>「各種余力」ページに、解消期限当日の朝に表示される「追証等を解消するための必要入金額」の金額となります。

以下にご注意ください。

委託保証金の維持率が20%を下回った翌営業日には解消が必要ですが、解消されない場合は、弊社にて期限の翌営業日始値で建株を任意に強制決済いたします。その場合、制度信用取引、一般信用取引の順に建日の旧い建株から決済を行います。 なお、強制決済の売買手数料は、オペレーター経由の売買手数料が適用されます。(インターネット経由の売買手数料は適用されません。)

  • 建株の決済は所定期限の翌営業日 前場寄付値です。
  • 決済損金が発生し、決済損金の入金期限までに預り金または現金保証金で充当できない場合(立替金の発生)は、代用有価証券を当社の任意で処分いたします。なお、代用有価証券の売却の際の売買手数料は、オペレーター経由の売買手数料を適用いたします。代用有価証券の売却によっても、決済損金を充当できない場合は不足金額を直ちにご入金いただきます。

返済期日(第11条)

制度信用取引では返済期日の前営業日までに反対売買、現引き又は現渡しにより決済を行う必要があります。

返済期日前営業日までに反対売買、現引又は現渡が行われなかった場合、当社は返済期日当日にお客様に通知することなく、お客様の口座において期日当日の始値で該当の建玉を反対売買により強制決済いたします。なお、強制決済の売買手数料は、オペレーター経由の売買手数料が適用されます。(インターネット経由の売買手数料は適用されません。)

以下の場合、返済期日が繰り上がることがあります。この場合、繰り上がった期日を当社からお知らせします。

  • 上場廃止
  • 株式併合(※)
  • 合併(※)
  • 株式交換(※)
  • 株式移転(※)など

(※)銘柄異動の諸条件により取扱が異なります。返済期日が繰り上がる場合には、弊社よりお知らせいたします。

出金(第12条)

信用取引では、現金がなくても建株できます。また決済損金の発生は預り金を減算するため、預り金がマイナスとなった場合は、不足金額を保証金現金から預り金への振替を行ってください。なお、保証金現金からの振替が行えない場合は、不足金額をお振込ください。

保証金から預り金へ振替を行った結果、委託保証金の維持率の30%を下回る部分が引出となった場合には、直ちに引出された金額の内、委託保証金の維持率の30%を満たす金額を保証金へお戻しいただきます。なお、お客様により保証金への振替操作が直ちに行われない場合は、お客様に代わり当社にて行います。

不足金(第13条)

委託保証金の維持率が充分あっても、以下の場合は現金不足となることがあります。

この場合、現金のご入金が必要となります。

  • 信用取引の決済損金の発生
  • 売り方配当調整金の発生

※決済損金等は預り金から充当します。現金保証金を預り金へ振替える場合は、振替日当日(受渡日)の「預り金への振替可能金額」の範囲内で振替が可能です。

取引残高報告答書の回答書兼担保同意書(第18条)

建株がある期間、毎月発行される「取引残高報告書」(電子交付)は、内容を確認の上、速やかに回答が必要です。ご回答がいただけない場合、信用取引の継続をご遠慮いただくことがあります。

対面取引の諸条件につきましては、各担当部店までお問合せください。

信用取引の禁止、解除(第20条)

信用取引口座開設後1年以上の無債務状態(まったくお取引が無い状態)の場合は、保証金・代用証券は一旦お預り金・保護預り証券にそれぞれ振替え、原則信用取引口座は閉鎖させていただきます。なお、再開には改めて新規に信用取引口座開設のお手続きが必要です。

信用取引のリスク

信用取引の手数料とリスク(インターネット取引(ダイレクトネット))

手数料等諸費用について

  • 信用取引を行うにあたっては、次の「手数料について(インターネット取引)」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料をいただきます。※手数料について(インターネット取引(ダイレクトネット))
  • 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。

委託保証金について

  • 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
  • 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別に定めるところによります。

信用取引のリスクについて

  • 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日までに当社に差し入れていただく必要があります。(場合によっては、当社の判断により委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。

※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

(※1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

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