株式信用取引 商品概要・リスク
お取引タイプ
インターネット信用取引概要
ひろぎん証券では「制度信用取引」と「一般信用取引」のどちらもお取引が可能です。
制度信用取引及び一般信用取引の概要について
2019年10月1日現在
制度信用取引 (6ヶ月期限信用取引) |
一般信用取引 | |
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取扱銘柄 | 取引所が選定する制度信用銘柄 東京証券取引所 (当社規制銘柄を除く) |
東京証券取引所 (当社規制銘柄を除く) |
取引手法 | 貸借銘柄・・・売建・買建 信用銘柄・・・買建 |
買建のみ |
取引開始日 | 取引所が「制度信用銘柄」に指定した後 | 上場日当日から取引可能 |
弁済期限 | 原則として新規建株日から6ヶ月目の応当日の前営業日まで | 原則なし(金利・諸経費の徴収は決済時) |
金利等 | 買方金利 2.85% 売方金利 0.00% |
買方金利 3.50% 逆日歩 発生しません |
貸株料 | 貸株料 1.15% | ございません |
名義書換料 | 名義書換料 = 建株数 × 55円(消費税込) ÷ 当該銘柄の1単元の株式数 ただし、大幅な株式分割等が行われた場合で、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には当該調整された額とします。 名義書換料は、買建玉がある状態で当該銘柄の決算期末等を超えた場合に発生します。すべての銘柄本決算時、定款で中間決算を定めている銘柄の中間決算時、株式分割の権利割当時に発生します。 |
名義書換料 = 建株数 × 55円(消費税込) ÷ 当該銘柄の1単元の株式数 名義書換料は、買建玉がある状態で当該銘柄の決算期末等を超えた場合に発生します。すべての銘柄本決算時、定款で中間決算を定めている銘柄の中間決算時、株式分割の権利割当時に発生します。 |
管理費 | 1株(又は1口)あたり 11銭(消費税込)
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手数料 | 制度信用、一般信用の手数料は共通の手数料体系となります。 | |
委託 保証金率 |
30%
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保証金額 | 30万円以上(代用有価証券は掛目評価後) | |
信用供与額 | 1口座 8億円
≫各市場における 1銘柄当たりの建株上限額
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インターネット信用取引 対象市場及び取扱銘柄
インターネット信用取引取扱銘柄
制度信用銘柄について
当社インターネット制度信用取引における取扱銘柄は「東京証券取引所」の上場銘柄で「制度信用銘柄」として指定されたものに限ります。(ただし、整理銘柄は除く)なお、札幌、名古屋、福岡各証券取引所上場銘柄、外国株市場上場銘柄、カントリーファンド、証券保管振替機構非取扱銘柄については、お取扱できません。
また、以下の銘柄に関しては当社の判断により独自に信用新規建の禁止を行います。
- 当社におけるお客様の建株数合計が、当該銘柄の出来高状況に比べ、過大であると判断した銘柄
- 会社発表や報道等の内容から、企業の継続性に疑義が生じた銘柄
- 株価 50円未満(気配値含む)の銘柄又は、流動性に劣り信用取引対象として不適であると判断した銘柄
- 監理銘柄に指定された銘柄
株価については毎月の最終営業日を選定日とし、当該選定日に主市場における最終価格が50円未満となった場合とします。なお、当該銘柄については、原則として翌月以降の選定日における最終価格が100円以上となった場合、規制解除します。信用新規建禁止の規制を行う場合には、あらかじめその内容を当社ウェブサイト等でご通知し適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目以降の当社が選定する日といたします。
一般信用取引銘柄について
当社インターネット一般信用取引で取扱う銘柄は、「東京証券取引所」の当社取扱銘柄となります。
- 「東京証券取引所」上場の外国株市場上場銘柄、整理銘柄及び監理銘柄は除きます。
- 一般信用取引を行うことができる市場及び銘柄は当社指定します。また銘柄ごとに弊社が制限を設けることがあります。
信用取引のリスク
信用取引の手数料とリスク(インターネット取引(ダイレクトネット))
手数料等諸費用について
- 信用取引を行うにあたっては、次の「手数料について(インターネット取引)」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料をいただきます。※手数料について(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
- 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
- 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
- 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日までに当社に差し入れていただく必要があります。(場合によっては、当社の判断により委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
(※1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。