株式信用取引 取引を始めるには
お取引タイプ
信用取引口座開設手続き(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 取引画面の『口座情報』ページより「お客様情報>登録情報照会」で口座関連>信用口座の「申込」ボタンからお申込ください。
- 申込画面で以下の書面などを「同意確認」ボタンよりご確認ください。
- 「信用取引の契約締結前交付書面」
- 「信用取引口座設定約諾書」
- 「インターネット信用取引規程」
- 申込画面で質問にご回答の上、仮審査申込を完了してください。
- 当社からお申込み内容に従って、信用口座開設申込書類を郵送いたします。また、この時点で当社信用口座開設基準に満たないお申込みにつきましては、その旨のご通知をした上でお申込みをお断りすることがございますので、ご了承ください。(なお、お申込みをお断りする場合の理由などについては、開示しておりません。)
- 書面で「信用取引の契約締結前交付書面」及び「インターネット信用取引に関する特約説明書」をお送りいたしますので内容を十分にご確認いただき、「信用取引口座開設申込書兼個人情報利用目的同意書兼届出事項申告書兼確認チェックシート」に必要事項をご記入、ご捺印(※1)の上、ご返送ください。
- 当社に申込書が到着後、仮審査で承認されたお客様には担当者より、電話にて面談・ヒアリング(※2)をさせていただきます。仮審査で当社信用口座開設基準に満たないお申込みにつきましては、その旨のご通知をした上でお申込みをお断りすることがございますので、ご了承ください。(なお、お申込みをお断りする場合の理由などについては、開示しておりません。)
- 面談・ヒアリング後に当社の信用取引開始基準その他に照らし、総合的に審査をさせていただきます。
- 審査結果は、ご登録のEメールアドレスにメールで、ご通知させていただきます。
- 審査に合格されたお客様には、「信用取引口座設定約諾書」の写し、「包括再担保契約に基づく担保同意書」、「一般信用取引に関する確認書」、「返信用封筒」をご郵送いたします。
- 「包括再担保契約に基づく担保同意書」及び「一般信用取引に関する確認書」にお名前・ご住所・日付を自署いただき、ご捺印(※1)の上、1ヶ月以内にご返送ください。
- 書類到着後、取引画面内のお客様へのご連絡メッセージで信用取引口座開設をお知らせします。
- 信用取引にての売買が可能になります。
- (※1)必ず当社へのお届出印でご捺印ください。
- (※2)事前にご希望の日時をお尋ねします。ご希望に添えない場合には調整させていただく場合がございます。
- (注)現物取引で「特定口座」をご利用の場合には、信用取引においても「特定口座」扱いとなります。(「特定口座」の廃止の場合は、その旨をご申告ください。)
対面取引の諸条件につきましては、各担当部店までお問合せください。
信用取引口座開設開設基準(インターネット取引(ダイレクトネット))
以下の要件を全て満たし、信用取引の節度ある利用が行える場合に信用取引口座の開設のお申し込みを行うことができます。
当社は以下の要件、ヒアリング内容、当社での取引実績等を勘案し、総合的に審査させていただきます。必ずしもお客様のご希望に副えない場合もございます。予めご了承ください。
- 当社インターネット取引口座を開設していること。
- お申込時に、当社インターネット取引口座残高(金銭残高と有価証券時価評価額の合計額)が50万円以上であること。
- 株式投資経験が当社で6ヶ月以上で、信用取引のリスクと仕組みを十分理解していること。
- お客様の年齢が満75歳未満であること。
- 金融資産が100万円以上あること。
- 緊急時に必ず電話連絡がとれること。
- 当社営業店との信用取引口座が重複しないこと。
- 電子交付サービスのご利用をされている方。
- その他、当社が適当と認める方。
当社の営業店で信用取引をご利用いただいているお客様は、インターネット取引口座での信用取引口座は開設できません。インターネット取引口座での信用取引口座を開設を希望されるお客様は、営業店及びコールセンターに建株が無い状態でお申し出下さい。
対面取引の諸条件につきましては、各担当部店までお問合せください。
信用取引のリスク
信用取引の手数料とリスク(インターネット取引(ダイレクトネット))
手数料等諸費用について
- 信用取引を行うにあたっては、次の「手数料について(インターネット取引)」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料をいただきます。※手数料について(インターネット取引(ダイレクトネット))
- 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
- 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
- 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
- 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を翌日までに当社に差し入れていただく必要があります。(場合によっては、当社の判断により委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
(※1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。